すべきことShould

ご一読いただいた後、ケースバイケースで考えたり、より分からないことなど、ご質問がございましたら、弊社まで直接ご連絡ください。また、掲載を希望される内容がございましたら、内容によっては記載させて頂きますので、お問い合わせください。

case1 事業を始めた場合にまずすべきこと

基本的に、法律で定められている期日までに以下の内容事項で届け出を行います。

・労災保険成立届
労働者が1人でもいれば、労働基準監督署へ提出します。
・雇用保険設置届
31日以上の雇用見込み且つ1週に20時間以上の労働者が1人でもいれば、ハローワークへ提出します。
・社会保険新規適用届
諸要件を満たした場合で例外を除き、1週に30時間以上且つ1ヵ月に17日以上の労働者が1人でもいれば、年金事務所へ提出をします。役員の場合は、常勤役員で報酬が出ていると適用を受けます。

case2 就業規則作成をすべきメリット

常時10人以上の労働者がいる場合には作成届出が必須ですが、労働者が1人でもいれば、準備するメリット は大きいです。

メリット1
求人票や雇用契約書の内容として、給与特に残業に関することや休日出勤、休暇等に関することの明確化を図ることができ、求職者に安心感を与え、入社後もトラブルリスクをかなり軽減することが出来ます。
メリット2
助成金を申請する際などは、おおむね就業規則にどのように記載されているか、申請前後のチェックなどにより助成金が受けられる要件の1つになりますので、しっかりと事前準備をすると助成金が受けやすくなります。
メリット3
就業規則上、どのように休日、休暇等を盛り込み、給与計算のルールを策定するかにより、大幅に残業代等の給与支払いが変動します。この計算根拠を労働基準法と共に理解をすることで、無駄に残業代を多く支払わずに済む可能性が出てきます。また、適切な労働環境を準備することで、労働者の士気を上げることができます。

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